2021-08-05 第204回国会 衆議院 議院運営委員会 第51号
○西村国務大臣 御指摘の酒類提供の停止の影響を受けておられます酒類販売事業者の皆様には、最大月二十万円の月次支援金につきまして、上乗せ、それから要件の緩和、こういったことを行ってきているところであります。 例えば、売上げ減少五〇%以上の方が月次支援金を受けられますけれども、酒類販売事業者の方は、売上げ三〇%以上減少すれば可能となる。
○西村国務大臣 御指摘の酒類提供の停止の影響を受けておられます酒類販売事業者の皆様には、最大月二十万円の月次支援金につきまして、上乗せ、それから要件の緩和、こういったことを行ってきているところであります。 例えば、売上げ減少五〇%以上の方が月次支援金を受けられますけれども、酒類販売事業者の方は、売上げ三〇%以上減少すれば可能となる。
なお、先般、七月八日の議院運営委員会におきまして、酒類販売事業者に対し、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じない飲食店との酒類の取引を行わないよう要請する旨申し上げましたが、その後、現場の皆様のお声をお聞きし、要請を行わないことといたしましたので発言を訂正させていただきます。
○国務大臣(西村康稔君) まず、酒類販売事業者の皆様には、月次支援金の上乗せで要件緩和、上乗せや要件緩和、売上げ三〇%以上減で対象とする、あるいは七月、八月、二か月連続で売上げ一五%減でも対象とする、あるいは売上げが九〇%減の場合、上限額八十万円まで支給するなど、様々取組を行っております。
なお、先般、七月八日の議院運営委員会におきまして、酒類販売事業者に対し、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じない飲食店との酒類の取引を行わないよう要請する旨申し上げましたが、その後、現場の皆様のお声をお聞きし、要請を行わないことといたしましたので、発言を訂正させていただきます。 ―――――――――――――
なぜそうなったかということを西村大臣に聞きたいと思いますが、私はやはり、西村大臣の緊急事態宣言発令のときのあのメッセージ、上から目線とも言われました、金融機関や酒類販売事業者に対する要請の仕方も悪かった。あるいは、やはり協力金が非常に金額も少ないし、支給も遅い。様々な要素でこういう事態を招いていると思いますが、大臣の受け止めはいかがですか。
その同じ場で西村大臣は、金融機関や販売事業者を使って酒類提供停止に従わせようという方針を示した。気持ちに向き合い、これまで以上の配慮どころか、飲食店の取締り。飲食店は取締り対象だと、こうみなしているんですよ。 これ、私は、もう政府への不信、もう政府の言うことなんか聞いていられるかと、こういう感情を国民の中に噴出させてしまったと思いますよ。
昨日の衆議院内閣委員会では、酒類販売事業者への支援給付金について、申請の際に提出が求められる誓約書に、直接、間接に飲食店が要請に応じていないことを把握した場合に取引を行いませんという事項がある、このことが指摘をされました。西村大臣は、東京都の上乗せ分だから自分は関与していないかのような答弁を行った、今日の質疑のやり取りでもそうですね。
また、酒類の販売事業者に対する支援金も、これまで少なかったわけですから、これも当たり前です。国として何に汗をかいていくのかということ、これが今必要なんじゃないでしょうか。 この撤回、そして迷走と、そして信頼性の失墜と。今、西村大臣がどのような政策を出して、また国民に協力を呼びかけても、国民はもう聞いてくれませんよ。責任を果たせないんじゃないでしょうか。辞任するべきだと思いますが、いかがですか。
飲食店、これはもちろん、非常に休業要請等の影響で苦しい状況にあるのは事実なんですが、酒類を販売する事業者、それ以外ももちろんあります、様々な食材を入れているところもそうですが、特にやはりお酒を売っている酒類の販売事業者というのは、この休業要請の影響を受けて、苦しい経営が続いていると推察します。
次に、この飲食店対策のための関係機関への依頼では、酒類販売事業者に対して、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じない飲食店との取引を停止するよう依頼するとあります。国税庁が酒類業中央団体連絡協議会各組合に対して、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じない飲食店との酒類の取引停止を求める事務連絡文書を発出しましたが、これも昨日撤回をしたということであります。
この支援金は、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じた飲食店との取引による影響を受けている酒類販売事業者に対して支援を行うという趣旨でございますので、内閣官房コロナ室におきましても、月次支援金の取扱いに準じて、都道府県が独自に行う支援金について、酒類販売事業者に対して、飲食店が要請に応じていないことを把握した場合には取引を行わないように努める、そういった書面の提出を求める取組を依頼したものでございます
酒類提供の停止要請を行うに当たっては、自粛要請が長期化することや、協力金の支給迅速化への要望があることを踏まえ、飲食店関係者に御協力いただけるよう、飲食店に対する協力金の先渡しが可能となる仕組みの導入など、支給の迅速化に向けて必要な取組を進めることとし、同時に、酒類提供の停止を徹底するため、酒類販売事業者に対し、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じない飲食店との酒類の取引を行わないよう要請し、さらに
酒類提供の停止要請を行うに当たっては、自粛要請が長期化することや協力金の支給迅速化への要望があることを踏まえ、飲食店関係者に御協力いただけるよう、飲食店に対する協力金の先渡しが可能となる仕組みの導入など、支給の迅速化に向けて必要な取組を進めることとし、同時に、酒類提供の停止を徹底するため、酒類販売事業者に対し、酒類提供停止を伴う休業要請等に応じない飲食店との酒類の取引を行わないよう要請し、さらに、特措法
今、中小法人二十万円、個人事業者十万円の月次の支援金、これについても、期間を延長すべく最終調整を行っているところでありますけれども、この月次支援金に加えて、酒類の販売事業者に対しては、この上限額に上乗せしたり、あるいは要件を五〇%減少から緩和する場合に、地方創生臨時交付金を活用して、都道府県と連携して支援拡充を行ってきているところであります。
御指摘のとおり、幅広い範囲に法改正の内容を周知することが必要であると認識しておりまして、改正法の公布後速やかに、広く国民に対して、ホームページ、SNS、ポスター等により規制内容の周知を図ること、また、産業目的でクロスボウを使用している団体やクロスボウの販売事業者の方の協力も得ながら、そういったネットワークも通じまして、施行日から六か月の経過措置期間内に必要な措置を取っていただくよう呼びかけること、こういったことについて
毎年実施している銃砲の一斉検査におきまして、確認の上押印するなど、警察におきまして恒常的に所持許可証を確認することとしている上、販売事業者におきましても、譲渡しの際に所持許可証等の確認を行い、偽造等の疑義がある場合には、県警察に対しまして許可番号等による照会を受けることも可能になってございます。
○後藤(祐)委員 ちょっと最後の、前半は要らないから、後半の大事なところで、実際に売った具体的な名前が分かっている人に対して、その販売事業者から、こうなりますよということを伝えていただくようお願いするんですか、それとも、広くホームページに書くというだけですか。多分、前者の御答弁だったと思うんですが。
○政府参考人(松澤裕君) 先生御指摘の製造、販売事業者等による自主回収、再資源化、この拡大は、自治体の処理負担を減らすほかに、効果的な回収が行われることで海洋プラスチックごみの散乱の防止に役立つというふうに考えております。
○鉢呂吉雄君 製品プラを再商品化するのについてのそういう事業者、製造事業者とか販売事業者の支援策というのはあるんですか。
○竹谷とし子君 本法案によって後押しをしていきます製造、販売事業者等によるプラスチックの店頭回収や拠点回収等の自主回収、再資源化の拡大について伺いたいと思います。 これは、自治体の回収、処理の負担を減らしたり、またプラごみ散乱による海洋流出を減らす効果につながっていくと考えますが、いかがでしょうか。また、それらの回収活動は製造、販売事業者等による社会貢献活動と考えられるのではないでしょうか。
それら様々な主体によって異なるキャンペーン期間を通信販売事業者の責任で最終画面に正しく表示するというのは非常に厳しいところがございます。 送料無料、設置費無料、ポイント還元、エコバッグプレゼントなど、製品価格の割引以外のキャンペーンや特典もありますけれども、どこまで表示が必要なのか、できるのか。
二点目でございますが、家庭から排出されるプラスチックについて、自治体の分別収集、リサイクルや、製造、販売事業者による自主回収を促進する措置を設けることで、リユース、リサイクルを拡大してまいります。
今回、この法案では、環境配慮設計指針を策定して、プラスチック製品の設計をリサイクルしやすいものに転換していくこと、それから、市町村、製造、販売事業者、産業廃棄物の排出事業者、三つのルートでリサイクルの仕組みを整備して、広くリサイクルを進めていこう、プラスチック資源のリサイクルを進めていく、こういう措置を盛り込んでおります。
今御指摘の自主回収、再資源化計画の制度でございますけれども、製品の性状や排出実態について熟知した製造、販売事業者等が自主回収に取り組むことで高度なリサイクルが行われることを促すための制度でございます。 この計画の認定に際しての運用におきましては、再資源化が実施できるよう実態把握をすることは極めて重要と認識しております。
製造、販売事業者による自主回収及び再資源化が進むことも大変よいことと思っております。例として、歯ブラシやハンガーなど、店頭で回収ボックスで回収をしていくというような御説明を受けました。既に、衣類や靴であったり、インクカートリッジなどの自主回収なども店頭で行われております。スーパーなどでプラスチック容器の回収なども行われております。
通信販売というのは、大臣、通信販売事業者が新聞、雑誌、インターネット等で広告し、郵便、電話等の通信手段により申込みを受ける取引と消費者庁のホームページにも記載がありますね。
○政府参考人(坂田進君) 第三条の努力義務の関係でございますが、先ほども申し上げましたが、通信販売に係る取引において、消費者が販売事業者等と円滑に連絡することができるようにするための措置を講ずることという中には、当然のことながら苦情の受付窓口等に関するものも含まれるというふうに考えております。
○田村まみ君 今のような理由だということなんですけれども、リアルな店舗、商業施設や販売事業者からしてみると、そういうリアル商業施設に出店するとき、販売事業者のテナント出店時には、相当その管理者、管理事業者の方ですね、ここで、デジタルの場合でいくとこのプラットフォーマーに当たる人たち、施設管理者の方は相当、どういう事業者が出店するのかというのを慎重な審査をします。
これを後押しするという意味があるのに加えて、あと更に申し上げますと、プラットフォーマーというのは、これ、消費者に対して商品を表示する場を与えるというのに加えて、販売事業者に対しても出店する場というものを与えているわけでございます。
先ほど陳述の中でも申し上げたんですけれども、販売事業者、いろんな方がいらっしゃるんですね。海外の方もいらっしゃる。それから、さっき隠れBというような話もありましたけど、いろんなタイプの方がいらっしゃる。
○参考人(正木義久君) まさに、その販売事業者の方は当然情報を出さなきゃいけないわけですけれども、そのデジタルプラットフォーマーの方がその情報を出していいのかというのの判断が今回デジタルプラットフォーマーの方に委ねられておりまして、適正手順というのも踏まなければいけないということになってございます。
いずれにいたしましても、運転者が確実に交通ルールを認識し遵守するよう、販売事業者やシェアリング事業者による交通安全教育の在り方につきまして検討してまいりたいと考えております。
改正法におきましては、販売事業者は購入者から所持許可証の提示を受けた後でなければクロスボウを譲り渡してはならないこととされておりまして、その具体的な方法は内閣府令で定めることとしております。
○政府参考人(小田部耕治君) 銃刀法におきましては、現在の銃砲につきましても同様に所持許可証等の原本を確認した上で譲り渡すという仕組みを取っておるところでございますけれども、こういった販売事業者に関しまして、そういった不正な形で販売されてしまうといったようなことについては把握していないところでございます。
開示請求をプラットフォーマーにお願いしたけれどもなかなか教えてくれなかったというような事例も伺っておりますが、このデジタルプラットフォーマーが、そもそも販売事業者と消費者との間のルール、契約のルールを作っているということであって、大きな一つのシステムをつくっているというのを参考人質疑でもお話がありました。
結構、プラットフォーマー側からすれば、考えが対立をするところがございまして、多分、消費者法の領域でいえば、販売事業者に対してより情報開示を求めたりとか対応を求めたりする、いわゆる厳しい措置を取るように求めるのがその考え方だと思いますけれども、一方で、デジタルプラットフォーマー取引透明化法の方は、いわゆる下請との関係で、販売事業者に対してデジタルプラットフォーマーがその優越的な地位を濫用して厳しい措置